R6.マグロ捕獲について

マグロの捕獲について

令和6年4月6日から令和6年5月31日までの間、クロマグロの採捕禁止
 

1.令和6年4月1日からクロマグロ遊漁の管理体制が強化されます!(※1)

以下の点が変更になりますのでご注意ください!

(1)主な変更点

・陸揚げ後の報告期間が3日以内に短縮
これまでは、クロマグロを陸揚げした日から5日以内に採捕の報告をする必要がありましたが、採捕禁止期間中の事後報告により、各時期に定められた採捕枠を超過する懸念があることから、陸揚げ後の報告期間が3日以内に短縮されました。 

・委員会指示違反者に対する命令
これまでは、違反があった場合、広域漁業調整委員会の会長名で違反行為に対して指導の文書を発出し、再度違反が確認された場合は、農林水産大臣名で広域漁業調整委員会の指示に従うべき旨の命令(裏付け命令)を発出していましたが、今後、違反が確認された場合、直ちに命令(裏付け命令)が発出されることになります。命令に従わない場合、漁業法第191条に基づき、罰則(1年以下の懲役、50万円以下の罰金等)が適用されます。


詳しいことは水産庁のホームページをご確認ください。
https://www.jfa.maff.go.jp/j/yugyo/y_kuromaguro/kyouryokuirai.html